リファイニング建築[ 再生建築 ]とは



リファイニング建築(商標登録第4981412号)とは、弊社代表の青木茂が1999年に提唱した再生建築手法です。
リフォームやリノベーションとは異なり、既存建物の耐震性能を建物の軽量化や耐震補強によって現行法レベルまで向上させるとともに、
既存構造躯体の約80%を再利用しながら、建て替えの約60~70%のコストで、大胆なデザインの転換や用途変更、設備一新を行う手法です。
建物の再生・長寿命化を図ることで、持続可能な建築・都市の構築を目指しています。



具体的には、

①既存建物の調査・状況把握を行い、法適合性や既存不適格の証明を行い、既存建物を現行法に適合させます。

②構造については構造調査、耐震診断、躯体補修、耐震補強を行った上で、施行した補修個所を全数記録する「家歴書(※東京大学野城教授が提唱する建物の履歴書)」を作成します。

①、②によって、既存建物の「遵法性」及び構造躯体の「健全性・耐震性」を確保します。これらにより新たに確認済証・検査済証の交付を受けることができ、老朽化した建物を新築と同等のものに再生できます。

中古建物と位置づけられている建物が、リファイニング建築により機能的・耐震的に新築と同等に生まれ変わり、既存建築ストックの有効な活用が期待できます。
リファイニング建築を繰り返すことで、100年、200年と使い続けられる持続可能で環境にやさしい長寿命化建築になると考えています。

「リファイニング建築の5原則」

原則1「内外観ともに新築と同等以上の仕上がり」

「内外観ともに新築と同等以上の仕上がり」

建物の仕上げを一旦撤去し、スケルトンの状態から新たなデザインの仕上げを施し、 新築同等以上の仕上がりとなります。

原則2「新築の60〜70%の予算」

「新築の60〜70%の予算」

既存の躯体を残すため、躯体にかかる費用のコストダウンが可能です。
既存建物の解体にかかる費用やその期間を削減することができるため、 トータルで新築の60〜70%へコストダウンが可能です。

原則3「用途変更が可能」

「用途変更が可能」

異なる用途への再生であっても、法的・構造的な検証をおこない、 用途変更の確認申請を行います。
従前の用途にとらわれる事無く、自由な計画が可能です。

原則4「耐震補強により、現行法規及び耐震改修促進法に適合する」

「耐震補強により、現行法規及び耐震改修促進法に適合する」

旧耐震の建物であっても、耐震補強により、 現行法レベルの耐震性(大地震でも倒壊しない)を確保します。
また、スケルトン状態での躯体劣化補修により躯体の健全性を確保することとあわせて、 耐震補強と躯体補修工事の全数記録を残すことで、
躯体の信頼性を明確にします。

原則5「廃材をほとんど出さず、環境にやさしい」

「廃材をほとんど出さず、環境にやさしい」

既存躯体の80%以上を残すため、新築に比べて産業廃棄物の発生が57%減となり、 CO2の発生量も84%削減可能となります。
(東京大学清家剛研究室、首都大学東京角田誠研究室、東京理科大学真鍋恒博研究室の調査による)

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